規約
松本県ヶ丘高等学校テニス部OB会規約20210428HP.pdf (0.28MB)
松本県ヶ丘高等学校(県陵)テニス部OB会 規約
第1条 (名称)
本会は松本県ヶ丘高等学校テニス部OB会と称する。
また、簡略して県陵テニス部OB会と称する。
第2条 (所在地)
本会の所在地は、事務局と同一とする。
第3条 (事務局)
本会は、事務局を幹事長方におく。
第4条 (目的)
本会は、次の四項目を目的とする。
1. 現役部員の活動の向上に寄与する
2. 人格の向上
3. テニス技術の向上
4. 会員相互の親睦を深める
第5条 (事業)
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 現役部員の活動の向上に寄与する事業
2. 松本テニス協会に所属し、その活動をする
3. その他、本会の目的達成に必要とされる事業
4. 総会の開催 (3~4月頃)
第6条 (組織)
本会は、第4条の目的に賛同する者によって組織する。
第7条 (会員)
本会の会員は、次の四種類とする。
1. 名誉会員
本会及び松本県ヶ丘高等学校テニス部に貢献したとみなされ、且つ正会員として諸行事に参加が困難な会員を、役員会または幹事長が推薦し、総会で参加者全員の承認が得られた者。
会費・事業の連絡不要
2. 正会員
(1) 松本県ヶ丘高等学校テニス部に原則として卒業時まで在籍した者。
(2) 松本県ヶ丘高等学校を卒業後、テニスを愛好する者。
(3) 松本県ヶ丘高等学校の卒業生の伴侶、子息、父兄で、テニスを愛好する者。
(4) 松本県ヶ丘高等学校の(元)教職員で、テニスを愛好する者。
上記のいずれかに該当し、第4条の目的に賛同する者。
会費・事業の連絡要
3. 準会員
正会員の資格を有するも各種事業に参加が困難な会員で、第4条の目的に賛同し在籍を希望する者。
会費・事業の連絡要
4. 賛助会員
本会の事業を賛助するために入会した者(団体)。
会費・事業の連絡要
第8条 (入会)
本会の会員として入会を希望する者は、入会申込書を幹事(長)に提出し、役員会の承認を得るものとする。
新会員は、第24条に定められた会費を納入し、幹事(長)の指示により「LINE」に参加することを原則とする。
第9条 (資格変更等)
1. 正会員から準会員への資格変更は、幹事(長)に変更届を提出し、役員会の承認を得る。
注;準会員の要件は、正当な理由(出産、長期療養、介護等)がある場合のみとする。
正当な理由がない場合は、退会となる。
2. 準会員から正会員への資格変更は、幹事(長)に変更届を提出し、役員会の承認を得る。
第10条 (会員資格の喪失)
本会の会員は、退会届を幹事(長)に提出し役員会の承認を得れば、任意に退会することができる。
再入会を希望する者は、第8条で定められた入会手続きをおこなう。
下記の場合は、総会の承認または決議により会員資格を失う。
1. 本人が死亡したとき
2. 会費納入不履行のとき
3. 本会の名誉を著しく傷つけたとき
4. 本会の運営の妨げとなるとき
5. 規約に違反したとき
第11条 (役員)
本会に次の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 幹事長 1名
4. 幹事 数名
5. 会計 1名
6. 監事 2名
第12条 (役員の選出)
役員は、正会員の互選により選出し、総会にて承認を受ける。
第13条 (役員の職務権限)
1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。また必要に応じて臨時総会を招集できる。
2. 副会長は、会長を補佐し会長の事故あるときはその職務を代行する。
3. 幹事長は、総会の決議事項を推進する。また必要に応じて役員会を招集できる。
4. 幹事は、幹事長を補佐し幹事長の事故あるときはその職務を代行する。
5. 会計は、本会の会計及び財務を処理及び管理する。
6. 監事は、本会の会計を監査する。
第14条 (役員の任期)
1. 会長の任期は定めない。
2. 会長以外の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3. 役員の欠損が生じた場合は補充するものとし、補充により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4. 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第15条 (役員の解任)
役員が次の各号いずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。
第16条 (外部理事等)
本会は松本テニス協会に対し理事を選出する。
第17条 (会議の種類)
1. 総会
2. 役員会
第18条 (総会)
1. 総会は、正会員をもって構成し、年に1回(原則として、3~4月)開催するものとする。
ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
2. 総会は、会長が招集し議長となる。
3. 総会は、以下の事項を議決する。
(1) 規約、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算に関する事項
(4) 事業報告及び収支決算に関する事項
(5) 役員の選任または解任に関する事項
(6) その他本会の業務運営に関する重要事項
4. 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
5. 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第19条 (役員会)
1. 役員会は、第11条の監事を除く役員をもって構成する。
2. 役員会は、幹事長が招集して議長となる。
3. 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
4. 役員会は、必要時(不定期)に開催するとし、1,2回/年を目処とする。
但し、緊急を要する場合には、持ち回り審議(電話、メール等)とする。
また、役員会開催の一部は、本会会計より補助されるものとする。
5. 役員会には、1の役員以外の人も、必要に応じて出席することができる。
第20条 (議事録)
総会、役員会とも議事については、議事録を作成する。(保存期間は5年とする)
第21条 (事業報告書及び決算)
会長は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
第22条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第23条 (運営費)
本会の運営費は会費、寄附金、雑収入等による。
第24条 (会費)
本会の会費は下記とする。ただし、名誉会員と学生にあってはその限りではない。
年会費 正会員 2,000円/1名
準会員 1,000円/1名
賛助会員 2,000円/1名(団体)
第25条 (会費納入時期)
会費の納入は、4月1日までとする。一旦納付した会費は一切返還しない。
第26条 (予決算の承認)
本会の予算は総会の審議が必要であり、決算報告は監査を経てから総会に報告してその承認を得ることが必要である。
第27条 (表彰)
本会は、別に定める表彰規程により会員の表彰を行う。
第28条 (委任)
本規約の定めのない事項は、役員会にて決定し結果は総会で報告する。
第29条 (規約の変更)
本規約の変更事由が発生した時には、会員は変更理由及び変更原案を総会に提出すること。
総会の出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
第30条 (施行日)
本規約は2020(令和2)年4月7日から施行する。
第31条 (改正履歴)
1. 1989(平成元)年3月1日制定
2. 2020(令和2)年4月7 日改正
3. 2021(令和3)年4月28日改正
松本県ヶ丘高等学校(県陵)テニス部OB会表彰規程
第1条 本会は、この規程の定めるところにより、次の各号に該当する会員の表彰を行う。
1. 特別栄光表彰
・競技会において特に優秀な成績を(2回以上勝利し、ベスト8以上)を収めたもの
(1) 全日本選手権(ベテランを含む)
(2) 各地区ブロック国民体育大会(北信越等)
(3) 各都道府県選手権(3年連続優勝者)
(4) その他役員会で決定したもの
2. 栄光表彰
・競技会において優秀な成績(下記を参考)を収めたもの
(1) 全日本選手権出場者(予選、ベテランも含む)
(2) 各地区ブロック国民体育大会出場者(北信越等)
(3) その他役員会で決定したもの
第2条 表彰の対象者は、毎年2月末日までに役員会で決定する。
第3条 表彰は、総会で行う。
第4条 外部団体から表彰推薦依頼があった場合の人選は、役員会にて決定し結果は理事会で報告する。
(付則) この規程は、2021(令和3)年4月28日から施行する。
松本県ヶ丘高等学校(県陵)テニス部OB会賛助会規程
第1条 この規程は、県陵テニス部OB会(以下「本会」という)の目的に賛同し賛助会費をもってその事業に協力する者(団体)を対象とする。
第2条 賛助会員は、賛助会費を納入することで本会の事業に協力する。また、本会は賛助会員が主催する事業を後援し協力する。
第3条 会費は別途定める。
第4条 賛助会に関する事項は役員会で決定し本会の総会で報告する。
(付則) この規程は、2021(令和3)年4月28日から施行する。